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COLUMN業績アップノウハウ

買い時を伝えない営業は売れない(3/5)


買い客への営業手法

 

 

契約率が高い不動産会社と低い不動産会社の買い時の伝え方の違い

>>買い時を伝えない営業は売れない(1/5)

 

住宅の買い時の伝え方6つのポイント

金利

>>買い時を伝えない営業は売れない(2/5)

 

税制優遇と支援策

 

住宅購入に係る税制優遇と支援策があることとその期限をお客様にお伝えします。

 

 

住宅購入の税制優遇と支援策でお客様にお伝えする主要な5点は下記です。

 

 

(1)住宅ローン減税
(2)住まい給付金
(3)新築住宅に係る税額の減額措置
(4)不動産取得税に係る特例措置
(5)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

 

 

(1)住宅ローン減税(適用期限:令和3年12月31日)

住宅ローンを借り入れて住宅の取得をした場合、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。

 

 

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。

 

 

 

(2)住まい給付金(適用期限:令和3年12月31日)

収入に応じて現金を給付する制度です。収入の目安は775万円以下になり、給付額は最大50万円になります。

 

 

 

(3)新築住宅に係る税額の減額措置(適用期限:令和4年3月31日)
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションの場合は5年間)、2分の1に減額します。

 

 

(4)不動産取得税に係る特例措置(適用期限:令和3年3月31日)

住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を4%→3%に軽減します。また、住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。

中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。
例)建物評価額1,000万円の場合は、不動産取得税が0円になります。

 

 

 

(5)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(適用期限:令和3年12月31日)

父母や祖父母などから、住宅の取得のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です。


令和2年4月~令和3年3月:1000万円
令和3年4月~令和3年12月:700万円

 

以上の5点から税制と支援策から見ても今が買い時だということを伝えるようにしてください。

 

住宅建築原価

住宅建築原価が上昇しています。

しかし、それに伴い販売価格が上がる場合もありますが、販売価格が上がってしまうとお客様が買えない値段になってしまってしまいます。

そのため、販売価格を抑える為に商品性能を下げたり、物件の大きさ(土地・建物)を小さくする可能性があります。

お客様には、

 

・住宅用建材、設備機器、サッシなどの価格推移
・大工さんの人手不足による人件費向上

 

をお伝えした上で、購入時期を先送りにすると、販売価格は現在と同じでも商品性能が落ちていたり、物件の大きさが小さくなったり、もしくは、販売価格自体が上がるかもしれないということをお伝えするようにして下さい。

 

>>買い時を伝えない営業は売れない(4/5)

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