COLUMN業績アップノウハウ
買い時を伝えない営業は売れない(3/5)
契約率が高い不動産会社と低い不動産会社の買い時の伝え方の違い
住宅の買い時の伝え方6つのポイント
金利
税制優遇と支援策
住宅購入に係る税制優遇と支援策があることとその期限をお客様にお伝えします。
住宅購入の税制優遇と支援策でお客様にお伝えする主要な5点は下記です。
(1)住宅ローン減税
(2)住まい給付金
(3)新築住宅に係る税額の減額措置
(4)不動産取得税に係る特例措置
(5)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
(1)住宅ローン減税(適用期限:令和3年12月31日)
住宅ローンを借り入れて住宅の取得をした場合、年末のローン残高の1%を所得税から10年間控除する制度です。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。
(2)住まい給付金(適用期限:令和3年12月31日)
収入に応じて現金を給付する制度です。収入の目安は775万円以下になり、給付額は最大50万円になります。
(3)新築住宅に係る税額の減額措置(適用期限:令和4年3月31日)
新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションの場合は5年間)、2分の1に減額します。
(4)不動産取得税に係る特例措置(適用期限:令和3年3月31日)
住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を4%→3%に軽減します。また、住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。
中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。
例)建物評価額1,000万円の場合は、不動産取得税が0円になります。